入居する時
家賃滞納が不安な時
家賃債務保証サービス
入居者が家賃滞納した際、保証業者が入居者に代わって家賃債務を立て替えるサービスです。 また、家賃以外にも様々な費用の保証があります。家賃債務保証料及び孤独死・残置物に係る保険料を補助します。大家さん自身が家賃管理や何かあった際の費用負担がなくなるため、安心して部屋を貸すことができます。
保証対象や料金は保証業者によって異なります。
(例)
- 保証対象:滞納家賃、原状回復費用、控訴費用、残置物撤去、保管費用
- 契約保証料:初回時月額賃料50%、以後一年毎1万円の設定が多い
- 保証費用:入居者負担
【登録家賃債務保証業者一覧】 詳しくはこちら(国土交通省のサイトへ)
【外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧】 詳しくはこちら(国土交通省のサイトへ)
【神戸市家賃債務保証料等補助制度】 詳しくはこちら(神戸住環境整備公社のサイトへ)
携帯電話の契約が難しい方への支援
過去の携帯電話利用料の滞納状況等により携帯電話契約にお困りの方へ携帯電話等サービスを提供している事業者をご案内しています。
生活保護受給者の代理納付制度
生活保護受給世帯が入居している民間の賃貸住宅の家賃などを、生活保護受給世帯に代わって、市から大家さん又は管理会社等へ直接支払う制度です。令和2年4月からは、家賃を滞納している、登録住宅(セーフティネット住宅)へ新規入居する生活保護受給世帯は、原則代理納付となりました。
入居している間
片付け支援や見守りなど、入居中に受けられるサービス
片付け支援サービス
老後を暮らしやすくするための家財整理・片付けに、すまいるネットでは「片付け支援サービス事業者」の情報提供や選定をお手伝いしています。遺品整理、空き家整理の際にもご利用いただけます。 片付け支援サービス事業者を選定する(すまいるネット)
入居時の見守り、安否確認や緊急時対応のサービス
ひとり暮らしや高齢者のみの世帯は何か起きた時に誰にも気づかれない危険があります。
大家さんにとっても入居者にとっても何かあった時に早期に気が付くことが重要です。
最近は様々な手段での見守りサービスがあり、“入居には見守りサービスを付けること”を前提とすることでリスクを管理することができます。
また、直接的な見守りだけではなくても、他のサービスを利用することで結果見守りへ繋がっていることもあります。
<民間サービスの一例>
訪問型 | 定期的に自宅を訪問し、安否を確認
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配達利用型 | 新聞や郵便等、定期的な配達で、万が一不審な点がある際は登録先等に連絡 |
通報装置型 | 室内に通報装置やセンサー等の専用端末を設置し、異常を緊急センターに通知
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屋内外で使用可能な専用端末にて、緊急通報をセンターに送信
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コールサービス型 | 指定した時間にオペレーターからの電話または音声メッセージ等で安否を確認
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機器動作確認型 | ガスやポット等の使用状況から安否を確認
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その他に、居間やトイレ、ベッド等に取り付けたセンサーで一定時間反応がないと登録先に安否異常のメールを送信するなどのサービスなどもあります。 |
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スマートフォンアプリ型 | 見守られる側と見守る側がスマートフォンを持ち、アプリを入れることで、サービスを受けることができます。
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<行政サービス>
高齢者の入居に対する不安・・・
高齢者の介護や見守りなどに関する総合相談窓口 「あんしんすこやかセンター」
保健・介護・福祉の資格を持つ専門職員が、高齢者に関するさまざまな相談を受け、必要な支援をアドバイスしてくれます。
- 心身の衰えによる生活不安への相談
- 認知症の相談や成年後見制度の活用支援
- 高齢者虐待や消費者被害の予防や相談
- 介護保険制度や介護方法などの情報提供
高齢者の入居者が、もしもの時に・・・
神戸市消防局 緊急通報システム ケアライン119
氏名、住所、既往症やかかりつけ病院、緊急時に駆けつけてくれる協力者などの情報をあらかじめ登録しておくと、ケアライン119通報時に「近隣協力者の駆けつけ」と「消防署からの出動」により、速やかな救護を受けることができます。
相談先
居住地の消防署 詳しくはこちら
日常的金銭管理サービス(日常生活自立支援事業)
家賃や公共料金の支払いを忘れてしまう等が日常生活に支障を感じている高齢者や知的障害、精神障害がある方の福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理の支援を行っています。
相談先
安心サポートセンター
078-271-3740 詳しくはこちら
成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でなくなり、契約や財産管理などをすることが難しくなってきた方が安心して暮らせるよう、家庭裁判所が後見人等を選び、その後見人が本人に代わり、契約や財産管理をする制度です。
相談先
神戸市成年後見支援センター
078-271-5321 詳しくはこちら
地域の交流が安否確認につながれば・・・
友愛訪問活動
民生委員・児童委員と地域住民により結成された友愛訪問ボランティアが協力し、ひとりぐらし高齢者等を対象に、概ね週1回程度、安否確認や話し相手、相談などを行うボランティア活動です。
(※ご本人の状況により利用できない場合があります。)
相談先
区社会福祉協議会 詳しくはこちら
ふれあい給食会
ひとりぐらし高齢者等の交流と仲間づくりのため、地域住民により結成されたボランティアグループが概ね月1~2回、地域の活動拠点で「ふれあい給食会」を開催しています。
(※ご本人の状況により利用できない場合があります。)
相談先
区社会福祉協議会 詳しくはこちら
ゴミ出しが出来なくなったら・・・
ひまわり収集
神戸市では、地域や身近な人・親族等によるごみ出しの協力や介護保険サービス等による支援を受けられず、クリーンステーションまで自らごみを持ち出すことが困難な高齢者・障害者で、下記の(※1)要件に該当する方に対して、玄関先までごみ収集に伺う「ひまわり収集」を実施しています。
ひまわり収集を希望する場合は、介護保険サービスや障害福祉サービスで、ごみ出し支援サービスを受けることができないかの確認が必要ですので、まずは下記の(※2)支援者に相談することとなっています。
ひまわり収集開始後は、事前の連絡が無く、ごみが出ていなかった時は、神戸市環境局から支援者に連絡をし、必要に応じて安否確認をしています。
(※1)要件
- 65歳以上のひとり暮らしの方で、要介護1以上の方
- 障害をお持ちのひとり暮らしの方で、障害支援区分1以上の方
上記の要件に該当しない方でも、ごみ出しができずお困りの場合は(※2)支援者にご相談ください。
(※2)支援者
関わりのあるケアマネージャー、あんしんすこやかセンター、相談支援専門員等
相談先
バリアフリー等の住宅改修がしたい・・・
セーフティネット住宅改修費補助
住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国から住宅の改修費補助を受けることができます。
補助金:改修工事費1/3(上限 50万円/戸)※ただし、共同居住用住居に用途変更するための改修工事・間取り変更工事・バリアフリー改修工事・耐震改修工事等を含む場合は、上限100万円/戸。
相談先
一般財団法人住宅保証支援機構
詳しくはこちら
住宅金融支援機構(JHF)の融資
セーフティネット住宅に係るリフォーム工事に対して融資を受けることができます。
融資額上限:融資対象工事費用の8割
返済期間:20年以内
融資金利:全期間固定金利
相談先
(独)住宅金融支援機構近畿支店まちづくり業務グループ
06-6281-9266 詳しくはこちら
入居者からのバリアフリー化の相談
部屋内に手すりの設置や段差解消の工事をしたいという相談を受けたら、工事費の一部が補助金として出ることがあります。各窓口に問い合わせするよう勧めてください。
相談先
要支援・要介護を受けている高齢者等:各区・支所介護医療係または福祉局介護保険課
詳しくはこちら
入居者が認知症かも・・・
本人・家族からの認知症に関する相談窓口(本人・家族のみ利用可)
相談先
こうべオレンジダイヤル(神戸市委託先:神戸在宅医療・介護推進財団)
078-262-1717
詳しくはこちら(PDF)
入居者の部屋から大声がする・・・
泣き声や悲鳴のような声がする場合は、虐待やDVの可能性があります。
- 子どもへの虐待
- 神戸市こども家庭センター 078-382-2525
- 児童相談所虐待対応ダイヤル189(全国共通、無料)
- 高齢者への虐待
- あんしんすこやかセンターの検索詳しくはこちら
- 障害者への虐待 神戸市障害者虐待防止センター 078-731-0101
- 配偶者への暴力
- 神戸市配偶者暴力相談支援センター 078-382-0037
- ウィメンズネットこうべ(被害女性支援) 078-754-9333
転居に関する費用の捻出が難しい
生活福祉資金貸付
他の制度を利用できない低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、経済的な自立や安定した生活を確保するため、社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行っています。(要件あり)
相談先
各区社会福祉協議会 詳しくはこちら
家賃が払えなくなったら・・・
住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方又は住宅を喪失するおそれのある方に対し、3か月間(延長あり、最長9か月間)を限度に家賃相当分(世帯人数に基づく上限あり)の支給をすることにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
相談先
各区役所のくらし支援窓口
詳しくはこちら
退去する時
入居者が荷物を減らしたい、退去するので部屋を片付けたい
片付けは自分でできるが、大型家具等のゴミを処分したい場合
・一般廃棄物収集運搬許可業者の組合に依頼する
神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)
078-331-3470 月~金9:00~16:00(祝日を除く) 詳しくはこちら(神戸市のサイトへ)
家財等を要・不要に仕分けるところから、片付けまでを依頼したい場合
・すまいるネットのサイトから片付け支援サービス事業者を選定する 詳しくはこちら(すまいるネットのサイトへ)
入居者が室内で亡くなられたら・・・
大家さんの対応手順(例)
- 孤独死の場合は、警察へ連絡
- 連帯保証人や緊急連絡先等へ連絡
- 賃貸借契約の解除手続きを相続人へ依頼
- 残存家財の処分を相続人へ依頼
- 原状回復工事の実施
- 保証金、賃料等を精算
入居者が亡くなった場合に備えて相続人となる方を把握しておくことも大切です。
また、入居者が室内で亡くなると、原状回復費用が高額になる、次の入居者が決まりにくくなるなど大家さんへも負担がかかることがあります。
最近では、残存家具の処分費用、原状回復費用、空き室発生による家賃損失費用、葬儀費用等を補償する保険商品等が次々と開発されているため、入居者が室内で亡くなる場合に備えて保険をかけておくことはリスク管理に有効な手段です。
まずは、今加入されている保険内容を確認し、不安がある場合や保険の見直しのタイミングで、お取引きのある保険会社、管理会社等へご相談してみてください。
万が一の時、残置物処理が心配・・・
終身建物賃貸借契約
事前にバリアフリーの賃貸住宅を終身建物賃貸借の建物として許可申請を行うことで、死亡と同時に賃貸借契約が終了する「一代限り」の借家契約を結ぶことができるようになります。 死亡後の契約が相続人へ継承されないので、大家さんは入居者が亡くなった後にスムーズに手続きを進められます。入居者は60歳以上もしくは配偶者が60歳以上の方に限られます。許可を受けた建物は普通賃貸借契約による入居はできなくなるため、高齢者向けの住宅になります。
相続財産管理人制度
身寄りがない入居者が死亡した場合、家庭裁判所に相続財産の管理人を選任する申し立てを行い、選任された相続財産管理人に対処し、家賃等の精算をしてもらいます。
残置物の処理等に関するモデル契約条項
賃貸住宅の高齢入居者が死亡したときに備え、賃貸契約解除や残置物の処分を第3者にあらかじめ委任しておくための契約書のひな形を、国土交通省が作成し公開しています。
残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省のサイトへ)
次の入居者に言う?言わない?
自然死なら告知不要
入居者が亡くなった「事故物件」について、不動産会社が借主に告知すべき対象をまとめたガイドラインを国土交通省が公開しています。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省のサイトへ)